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緊急時
競馬がない日は ![]() |
JRAでは騎手がまずい騎乗をしたとき、制裁を課すことになっています。(施行規定126条の第1項) 斜行した場合、公表された体重で騎乗できなかった場合、発馬機内での御法がまずかった場合、等で、 その程度によって、戒告、過怠金1万円、2万円、3万円、5万円、7万円、10万円(最高50万円),騎乗停止と分類されています。 また、制裁点が累積され、30点を越えるとレポート提出と騎乗技術や競馬法規の再教育を受けなければならないことになっています。 騎手の性格にもよりますが、騎乗方法についての再教育を受けることはプライドを傷つけられることであり、 なるべく受けたくないと言う心理が働きます。 我々でも、車の運転に関して、何か違反をして点数が加わり、あるところまでいくと、これ以上違反をするとまずい。。。 ということで、特に注意するようになりますね。同じことです。2005年度から制裁内容が変更になった。 変更内容の主なものは下記 過怠金2万円→3万円 制裁点数は3点で同じ 過怠金3万円→5万円 制裁点数は4点で同じ 過怠金4万円→7万円 制裁点数は5点で同じ 過怠金5万円→10万円 制裁点数は8点で同じ 過怠金10万円→騎乗停止2日 制裁点数は10点で同じだが2×2=4点が加わり14点 騎乗停止の日数についての考え方に変更 昨年までは通常の騎乗停止は6日だったが 今年からは通常の騎乗停止4日間 馬の癖による影響が多大の場合2日 悪質な原因による場合は6日 なお、制裁点の計算方法は変わらずこの、制裁点を調べてみると、おもしろいことが発見できます。 制裁点が増えてくると、次に大きな制裁を受けると30点を越えますので再教育を受けなければなりません。 持ち点が8点でも騎乗停止が実質6日の制裁を受けると10+12=22で30点を超えてしまいます。うかうか出来ません。 騎手には、再教育を受けたくない、気を付けようと言う心理が働いて難しい展開になったときに無理をしないようになります。 前がふさがれた場合など、無理に分けて押し入るような際どい行為まではしなくなるでしょう。 精一杯有利な位置で馬を走らせようとせず、安全サイドで御する様になってしまう事が多くなるでしょう。 制裁点の多い騎手には2種類あると思います。 騎乗が下手な騎手、騎乗は巧いが勝つために少々乱暴な騎乗となる、 どの騎手がどちらのタイプなのかはグリーンチャンネルを見ていればわかってきます。 持ち点が多くなってきたとき、どの時点で、諦めて、積極的な騎乗になるかは騎手の性格によって異なります。
制裁点換算表戒告 1点過怠金1万円 2点過怠金3万円 3点過怠金5万円 4点過怠金7万円 5点過怠金10万円 8点過怠金11万〜50万円
レース以外で悪質な行為があった場合 12点騎乗停止 10点+付加点
付加点=騎乗停止期間(開催日の実数)×2点が付加される 年度最終日の開催後は全員0に戻ります。 また、再教育後も0に戻ります。
騎手名 |
騎手名 |
騎手名 |
年月日 | 競馬場 | レース | 騎手名 | 内容 | 制裁 | 制裁点 |
| 100105 | 中山 | 10 | 2周目2角で内側に逃避された | 過怠金30000円 | 3 |
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| 100105 | 中山 | 03 | 最後の直線で内側に斜行 | 過怠金100000円 | 8 |
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| 100105 | 中山 | 04 | 4角で外側に斜行 | 戒告 | 1 |
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| 100105 | 京都 | 04 | 4角で外側に斜行 | 過怠金50000円 | 4 |
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| 100105 | 京都 | 04 | 4角で急に外側に斜行 | 1/5の騎乗停止 | 12 |
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| 100105 | 京都 | 08 | 最後の直線で内側に斜行 | 過怠金10000円 | 2 |
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| 100105 | 京都 | 04 | 最後の直線で外側に斜行 | 戒告 | 1 |
| 騎手名 | 再教育受講決定日(30点を越えた日) |